何度もかかってくるお店への営業電話の断り方 

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HPを納品のお客様から同じ業者から何度も勧誘の電話がかかってくるのでどうしたらいいですか?

というご相談がありました。

しつこい営業の電話、通常の業務の妨げになり困ってしまいますよね。

こんな時に、法律も活用してきちんと断る方法をお伝えします。

かけてきた営業マンに対して、

「(この電話を録画しています)特定商取引法の16条と17条って知っていますか?こちらは勧誘の電話ですか?もしそうなら、会社の名前とあなたのフルネームを教えてください。

御社のサービスを受けるつもりはないので、明確に断ります。もう2度とかけてこないでください。

それでも再勧誘をする場合は特定商取引法17条を違反しているので消費者センター(か警察)に相談します。」

という主旨を伝えるとことです。

 

特定商取引法17条では、電話勧誘を行う場合は、身元を明らかにして(会社名 電話をかけてきた人の名前)、販売する商品の種類、営業電話であることを明示して、勧誘を行うこと、一度勧誘の拒否をした人に対して、勧誘をしてはならないことが定められています。

以下特定商取引ガイドより引用

電話勧誘販売に対する規制

【行政規制】

1.事業者の氏名等の明示(法第16条)

事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。

  • 事業者の氏名(名称)
  • 勧誘を行う者の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

2.再勧誘の禁止(法第17条)

特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。

※不動産屋、金融商品は除外だそうです。

 

先ほどの断り方でも伝わらない会社だと、本当に消費者センターに相談するしかないかもしれないですが、、、

念のため日野市の消費者センターはこちらです。

消費者ホットライン188もあるそうです。

ご自身のご判断で行ってみてくださいね。

 

 




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アナログ派店舗のWEB発信サポーター 滝澤葉子

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